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遺された妻が困らないために… 夫が用意しておくべき6つの書類

 妻にお金の管理を任せていたとしても、現役時代に使っていて今は眠っている口座は妻も知らないかもしれない。所有していた口座の数をすべて把握し、妻と共有しておく必要がある。夫の他界後、銀行口座の手続きに追われたという都内在住の60代女性はこう言う。

「夫は転勤族だったので、複数の地銀に口座がありました。死後は銀行ごとに相続手続きが必要となり、遠方の地銀にも出向いたりして、かなりの時間を要しました」

 妻が専業主婦だった場合、夫の死後は「遺族年金」が生活費の柱となる。受け取りには夫の年金手帳が必要になるが、それだけでは生活に不安があるという場合、夫名義の預金などを子には分けず、妻に全額遺すという選択肢がある。

「夫が遺言書を作成し、『全額妻に渡す』と記載することで実行できます。その場合は、家族会議などで年金だけでは妻の生活が苦しいことを説明し、遺言書に従い遺留分(法律で認められた最低限の相続財産)を請求しないよう、夫婦で子供たちに話をしておく必要があるでしょう」(同前)

 親子関係によっては、生前の根回しにかかわらず、子に遺留分を請求されるかもしれない。

「預金などの金融資産を全額妻に渡せない時のために、生命保険証書を確認して生命保険金の受取人を妻にしておく対策も考えられる」(同前)

 夫の死後も妻が自宅(持ち家)に住み続ける意思がある場合、2020年4月から始まった「配偶者居住権」を設定する。夫の遺言書に「妻への相続は配偶者居住権で行なう」旨を記載すると、スムーズに設定できるだろう。

 一方、自宅に妻が住み続ける意思がなく、受け継ぐ子もいない場合は、あらかじめ売却の準備をしておかねばならない。不動産の売却には、所有者であることを証明する「登記済証」など必要な書類がいくつもあるが、なかでも夫婦でぜひ確認しておきたのが、自宅購入時の「不動産売買契約書」だ。

 これは購入時の価格を証明するために必要なもの。仮に自宅が購入時より安い価格で売れた場合であっても、購入した際の価格を証明できなければ、売却によって利益が出たものとみなされてしまうので、注意が必要だ。

遺された妻が困らないために用意しておく書類6

【1】夫の通帳・届出印
【2】夫の年金通帳
【3】夫の生命保険証書
【4】配偶者居住権を記した遺言書
【5】登記済証
【6】不動産売買契約書

※週刊ポスト2021年1月1・8日号

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