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自転車配達員と接触事故でデリバリー会社の回答に不満 解決できるか?

 しかし、デリバリー会社は配達で店や顧客から利用料を受け取る一方、配達員の運転いかんで事故発生を予想できるはず。無理な配達引受けを助長するような運営は論外ですが、研修や安全教育など安全運転普及への努力や保険加入の確認などをしないままに事故が増えた場合、いずれデリバリー会社の責任は問題になりそうです。

 なお、配達員と運送委託契約を結び、安全教育を実行しているデリバリー会社もあると思います。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2021年4月2日号

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