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生活保護はためらわず活用すべき 家も生命保険も持ったまま受給可能

生活保護申請書の例(申請書の書式は自由)

生活保護申請書の例(申請書の書式は自由)

解約する必要のない保険とは

 受給要件の1つに「すぐに換金できる資産がないこと」とあり、「貯蓄性のある生命保険は原則解約する」など、その厳しさが問題視されてきた。

 しかし、実は、解約返戻金が最低生活費(居住地域ごとに決められた生活に最低限必要な生活費)の3か月分以下で、保険料が最低生活費の1割以下なら、解約する必要はない。

「今年1月には、最低生活費の3か月分以上の解約返戻金がある保険でも、6か月をめどに処分指導を留保していいことになりました。また、“持ち家があると受給できない”という誤解も多い。居住用の不動産は、住宅ローンがある場合を除き、時価2000万円程度あっても、持ったまま保護を受けられます。ローンを完済しているかたは、一考の余地があります」

 生活保護受給へのもう1つのハードルは、「受給していることを家族や知人に知られたくない」ということ。

 確かに、受給申請をすると、親族に支援の有無を確認する「扶養照会」という手続きがある。しかし、照会はその親族からの扶養(仕送り)が期待できる場合に限って行えばよく、DV被害者の場合は、照会自体が禁止されている。また、今年4月からは、“本人が照会を拒否する場合は、その事情をよく確認すること”とされている。

※女性セブン2021年6月21日号

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