土地の返還を求める地主は、契約期間の満了前から借地人に対し、更新拒絶の通知をするなどの準備をします。地代の減額の要請を受けて立ち退きを言い出した地主は、契約期間とはお構いなしに要求している可能性もあります。
そこで、まず地主に立ち退きを要求する根拠を尋ねてください。契約書があれば確認できます。契約書がない場合には、建物の登記などから建築時期が推測できても、借地がいつから始まったか正確な時期はわからないので、その結果、契約の終了時期が特定できず、地主にとっては困ったことになるでしょう。
契約書などで最初の契約期間がわかった場合でも、旧借地法の適用がありますので、素人判断せず、弁護士会の法律相談を受けることをおすすめします。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※女性セブン2021年11月11日・18日号