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遺言で「子供に財産を渡さない」は通用しない 無効になるケースも多い自筆証書遺言の落とし穴

遺言書作成の第一歩は「相続人の把握」

遺言書作成の第一歩は「相続人の把握」

形式的な不備が生じにくいのは公正証書遺言

 やはり、どんな人にとっても安全なのは、公正証書遺言。費用はかかるが、その分法的に確実な遺言書をつくることができる。

 作成のための第一段階は、法定相続人を把握することだ。配偶者や子供だけでなく、孫やひ孫、父母、祖父母、きょうだい、甥・姪なども該当する場合があり、法で定められた優先順位がある。

 次に、財産がどれくらいあるかを把握する。預貯金はもちろん、家、土地、保険、株式などの有価証券、車……現時点の価格でいいので「何がどこにどれだけあり、いくらなのか」を洗い出す必要がある。

 そこまでできて初めて「誰に」「何を」「どれくらい」相続させるかを判断し、公正証書遺言の作成に取り掛かることができるのだ。

「公証役場に電話して遺言書をつくりたい旨を伝えると、作成の日時を予約すると同時に、戸籍謄本や財産目録を作成するための資料など、どんな書類が必要なのか教えてもらえます。書類をそろえたら、当日は役場に出向いて、どんな遺言書にしたいかを公証人に伝える。公証人はそれに基づいて、法的に有効な遺言書を作成してくれます」

 自筆証書遺言とは違い、公正証書遺言なら形式的な不備は生じにくい。公正証書遺言の作成に必要な2人の証人も、公証役場に紹介してもらうこともできる。

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