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確定申告「医療費控除」の落とし穴 ふるさと納税のワンストップ特例は使えなくなる

ドラッグストアのレシートで還付が

 医療費が10万円(ないし総所得の5%)を超えない場合も、市販のスイッチOTC医薬品(注:医師から処方される医療用医薬品から、市販薬に転用されたもの)の購入額が一定額を超えれば「セルフメディケーション税制」が使える。

「ドラッグストアなどのレシートにはセルフメディケーション税制対象商品であることを示す印がついています。健康診断を受けているなどの条件を満たせば、購入の自己負担が年1万2000円を超えた分について所得控除となります(最大8万8000円)。ただし、医療費控除との併用はできません」(山本氏)

活用できる人が急増中のワケ

 山本氏は、「医療費控除を使える人は年々、増えている」と強調する。公的健康保険の「高額療養費制度」による補助がどんどん縮小されているからだ。同制度は1か月の医療費負担が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度だ。

「年齢や所得区分によって自己負担上限額は変わります。一般的な年金受給者であれば、医療機関への支払いが外来なら月1万8000円以上、外来+入院なら月5万7600円以上になると、超過分が戻ってきます。これだと年間で医療費の自己負担が10万円を超えるケースが出てきて、医療費控除の対象になる。

 近年は制度変更により、年金世代でも収入が現役世代並みだと、月の自己負担上限額が約8万円や約16万円といったところまでハードルが上がった。だから医療費控除の重要度が増しているのです」

“これまでやっていなかったから”という理由で確定申告をしないと、損をする可能性があるのだ。

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