死亡届を提出できる人とは(イメージ)
身寄りがなくひとりで暮らす高齢者が亡くなった場合、死亡届は誰が出せばよいのか。親族がいない場合、親しい友人に頼んでおくことはできるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
高齢者でアパートにひとり住んでいます。そんな私にも週に1回、将棋を指しに友人が訪ねてきてくれます。その友人に自分が逝ったら、届け出とか頼むとお願いすると「死亡届は親族しか出せないし、俺では無理だよ」と断わられました。だとしたら、身寄りのない私の死亡届は誰が提出してくれるのですか。
【回答】
死亡届に関しては、『戸籍法』が定めています。同法では死亡届の義務がある者として、第1に同居の親族、第2にその他の同居者、第3に家主や地主、又は家屋、もしくは土地の管理人の順番に届出義務があるとされています。
届出義務がある者は、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る義務があります。ただし、国外での死亡の場合の届出期間は、知った日から3か月以内になります。届出義務があるのに期間内の届出を怠った場合には、5万円以下の過料の制裁があります。
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