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離婚時に旧姓に戻さなかったおば、名字は違うが実家の墓に入れるのか? 弁護士が解説

 民法の定める原則では、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が祭祀財産を承継することにし、ただ被相続人が指定した人がいればその人が承継者になります。そして被相続人による承継者の指定がなく、また慣習が明らかでないときには、家庭裁判所が承継者を決めることになります。たいていの場合、被相続人の指定や相続人の間で話し合って承継者を定め、お寺や墓地経営者に届け出ているはずと思います。ご質問の場合も、現在の祭祀財産の所有者が誰であるかが大事です。墓地利用契約で制約がない場合で、あなたが祭祀財産を承継していればご自分で決めればよいと思います。

 なお、あなたの家の墓が、檀家になっているお寺の先祖代々の墓地だと、文書による契約などがない場合もあるでしょうが、納骨に際してはお寺での儀式を執行するように求められるように思います。

 また、埋蔵する焼骨の数や続柄の制限がなくても、おばさんの信仰には注意が必要です。宗旨を問わない霊園墓地として募集された墓地であれば別ですが、檀那寺の墓地の場合、そのお寺の宗旨を信仰することが前提になっています。おばさんがお寺さんの宗旨と違う宗教を信仰している場合には、寺院墓地でその信仰に基づく法要などの儀式を行うことが認められない可能性があります。あらかじめ住職に相談した方が無難かと思います。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2023年8月17・24日号

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