もしクーリングオフができなくても、「中途解約」が可能です。中途解約の場合、入会金を返さないという契約になっていても、契約の締結や履行のために通常必要とする費用などを控除した残額の返還を請求できます。もっとも、すでに商品を購入し再販売しているような場合は、代金額が控除されるなど調整が必要です。
また、契約時に取扱商品や入会金、紹介料の額、クーリングオフについて誤った説明がされ、息子さんが真に受けて契約した場合、「契約の取り消し」ができ、入会金全額の返還を請求できます。
仮に販売する商品などがなく、単にお金のやり取りだけの場合、紹介された人は元を取るために5人以上紹介し、さらにその紹介で入会した人も5人以上紹介し、紹介料の一部が上位会員に支払われます。
会員がねずみ算的に増えるにつれ入会金以上になる仕組みは「無限連鎖講」といい、違法です。刑事罰の対象となる行為で、入会契約は公序良俗に反しており無効です。そうした違法性を知らないで入会し、利益を得ていなければ入会金の返還を請求できる可能性があります。
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【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※女性セブン2026年4月30日号