クレーンゲームの景品は1000円以下と規定
パチンコホールとクレーンゲーム専門店は、ともに風営法によって規制されているが、両者の大きな違いは景品の扱いだ。
風営法の4号営業に該当するパチンコホールでは、出玉を景品と交換することが法的に許されている。一方、ゲームセンターなどと同じく風営法の5号営業に該当するクレーンゲーム専門店では、同法の第23条第2項で「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」と定められている。つまり、クレーンゲーム専門店を含むゲームセンターでは、景品の提供が禁止されているのだ。
しかし、警察庁が発出した風営法の運用に関する文書「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」では、以下のように記述されている。
《遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね1,000円以下のものを提供する場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして取り扱うこととする》
つまり、1000円以下のものであれば、クレーンゲームの景品として提供できるルールとなっているわけだ。
まれにゲーム機などの明らかに1000円以上する高価なものがクレーンゲームの景品となっているケースを見かけることもあるが、それは風営法に抵触する行為ということになる。また、クレーンゲーム内に“ダミー”を置き、それを獲得できたら高価な景品と交換できるというケースも同様に違法行為だ。