私有地である崖の管理に瑕疵があったと仮定した場合、まずは崖を実際に使っている者(占有者)の責任が問題になり、必要な注意を尽くしていれば、次に所有者が責任を負います。また、崖地の下にある道路自体の管理に瑕疵がなかったかも問題点です。山中の道路なら別ですが、通行人が多い道路で道路外の崖から落石などの恐れがある場所であれば、防護柵を講じたり、通行人への注意喚起を促す警告などの措置がないと、瑕疵が認められる可能性もあります。
斜度30度以上の傾斜地には、急傾斜地法の適用があり、知事は崩壊して被害を及ぼす恐れがある傾斜地を「急傾斜地崩壊危険区域」に指定して、所有者に対し、崩壊防止の改善工事を命じることもできます。このような措置の要否も検討課題です。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2020年4月10日号