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夫が突然離婚届を置いて出て行った… 離婚したくない妻はどう対処すべきか?

この条件を満たせば、不倫夫の離婚請求が認められるケースも

この条件を満たせば、不倫夫の離婚請求が認められるケースも

■婚姻費用の請求
 まず家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」の申し立てをし、当面の生活費を確保しよう。得られる金額は、裁判所のホームページに公表されている「養育費・婚姻費用算定表」が目安になる。例えば、15才以上の子供が1人いる場合、夫が年収500万円の会社員で妻の年収が100万円であれば、8万~10万円。相手が了承すれば、算定表より高い額がもらえる。

■離婚届の不受理申出を提出
 離婚届は、両者の合意がなければ法的に有効にならない。とはいえ、勝手に届け出された離婚届の無効を争うのも煩雑。役所に「離婚届不受理申出」を提出しておけば安心だ。

■不倫していないか調べる
 民法第770条における5つの離婚事由がなく、さらに相手が不倫をしていたら(有責配偶者と呼ばれる)、相手からの離婚請求は認められにくくなる。怪しいと思ったら、早めに不倫の証拠集めを。

【豆知識】
◆別居期間が長引くと離婚が成立しやすくなる!

 民法第770条の5つの離婚事由がなく、相手が不倫をしたなどの有責配偶者であれば、一方的な離婚は成立しづらいと前述したが、例外もあるので要注意だ。例えば、夫婦としての交流が一切ない状態で、別居期間が5年以上など長期間に及んでいる。未成年の子供がいない、かつ、養育費の支払いや財産分与などが行われることで、妻が離婚によって過酷な状態にならないようであれば、有責配偶者からの離婚請求でも認められることがあるので要注意だ。

※女性セブン2020年10月29日号

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