マネー

親の資産を守る「家族信託」 メリットとデメリットを専門家が解説

認知症になる前・なった後で家族が活用できる「お金の管理制度」

認知症になる前・なった後で家族が活用できる「お金の管理制度」

 家族信託は、委託された者さえしっかりしていれば老親が認知症になった後も安心して過ごすことができる。

 ただし、家族信託は必ずしも万能ではない。契約する段階では「委託者本人が認知症になっていないこと」が条件で、申し立てをした公証役場で本人へ信託契約についての概要を理解できているかなど、その時点での判断力が厳しくチェックされる。

 また、受託者となった者には財産管理の責任が生まれ、損失を出すと補填を求められることもある。さらに、信託監査人を選任しないと受託者が財産を使い込んだとしても外から分かりにくい。

 認知症の親の資産を守る制度の利用はタイミングが重要だ。メリットとデメリットをよく理解した上で使いたい。

※週刊ポスト2020年11月20日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。