住まい・不動産

測量、手数料、各種税金…「自宅の売却」で必要な諸経費と書類

 失敗しないために押さえておくべきポイントとして不動産ジャーナリストの榊淳司氏が挙げるのは「契約不適合責任」だ。

「不動産を売買した後でも、買い手が売り手に住宅の欠陥(瑕疵)の責任を問うことができるというものです。売買契約後1年以内に契約書に記載がなかった欠陥を買い手が見つけた場合、売り手に賠償請求や補修などが要求できる制度です。

 たとえば築30年以上の建物を売る場合などは、見えない部分にも何らかの傷みが生じている可能性は高い。売る側としては、あらかじめ『売主の契約不適合責任なし』と明記した契約内容にすることが得策です」(榊氏)

 多くのサラリーマンにとって「人生最大の買い物」であるマイホームの後始末は、やはり大仕事だった。

※週刊ポスト2021年6月11日号

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