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「配偶者居住権」と「おしどり贈与」 夫の死後も自宅に住む方法

2020年の改正相続法で新設された「配偶者居住権」と「おしどり贈与」

2020年の改正相続法で新設された「配偶者居住権」と「おしどり贈与」

 贈与か相続か、成年後見人か家族信託か──もしものとき、「相続」にまつわる選択は、残された遺族が決めなければならない。いくつもの判断を迫られて疲弊しないよう、いまから知っておくべきことは多くある。その1つが、2020年4月1日施行の改正相続法で新設された「配偶者居住権」だ。

 それまでは、自宅の評価額とほかの財産を合算して財産分与をしなければならず、分けられる現金が少ない場合は、残された妻が自宅を売ってほかの相続人のためにお金をつくらなければならないケースがあった。ところが、この権利によって、妻は一生自宅に住み続ける権利を主張できるようになったのだ。日本司法書士会連合会副会長で司法書士の里村美喜夫さんが説明する。

「これは『所有権』ではなく『居住権』なので、“自宅の所有権は子供、居住権は妻(母親)”とすることになります。ただ、一度配偶者居住権が取得されると、その家の譲渡や売却はできなくなります。賃貸借契約など第三者の権利がついているのと同じく、所有権を持つ子供がお金に困って“自宅を売りたい”と思っても、妻(母親)が住んでいる間は売ることができません」

 もちろん、所有権を持つ子供が配偶者居住権の消滅を請求することはできるが、その要件は法律で定められている。

「老人ホームなどに入所して居住権が不要になれば、放棄することができます。ですが、そのときに妻(母親)が認知症などで判断能力を失っていると、判断や手続きは成年後見人に任せることになります。成年後見人を選任する場合は経済的負担がかかることがあるので、先を見越して選ぶべきです」(里村さん・以下同)

 現在、配偶者居住権を行使する人は少ないのが実情だ。権利自体があまり知られていないほか、「夫婦間の口約束」だけで済ませていることも少なくない。

「いざ相続の場面を迎えて“夫が生前に居住権をくれると言っていた”などと主張しても通用しません。夫の遺言書にしっかりと“妻に配偶者居住権を遺贈させる”と書き残しておくのが最善です」

 配偶者居住権は、否が応でも一生自宅に住み続ける権利。「最期まで自宅にいたい」という強い思いがある場合や、子供や夫のきょうだいとの折り合いが悪く、自宅を失いかねない場合は有効な意思表示になるだろう。

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