「おしどり夫婦」なら贈与にも非課税枠が
同じく改正相続法で新設された「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)」もぜひ知っておきたい。従来は、夫が妻に自宅を生前贈与すると、「遺産の前渡し(特別受益)」とみなされて、夫の死後に遺産分割の対象になるのが原則だったが、それが是正されたのだ。
「婚姻期間が20年以上の夫婦なら、自宅の評価額2000万円までは贈与税が免除される制度です」
おしどり贈与で自宅を妻のものにしてしまえば、夫が亡くなってからも、ほかの相続人に家を奪われることはなくなる。ところが、自宅に関しては、必ずしも生前贈与が最善策ではないこともある。配偶者への相続はそもそも、1億6000万円まで(または法定相続割合以下)は相続税がかからないほか、おしどり贈与には評価額2000万円までという縛りがあるためだ。
「都市部では、2000万円を超える家は少なくありません。その場合、例えば評価額が4000万円の自宅なら“半分の2000万円をおしどり贈与で登記し、残り半分を相続に回す”といった方法も可能です」
とはいえ、金額だけでいえば、生前贈与より相続まで待った方が得になるケースも。
「もちろん、万が一夫が亡くなった後に自宅の権利を確実なものにしておきたいなら、先におしどり贈与をしておくのがいいでしょう。一方で“住むことさえできればいい”と思うなら、配偶者居住権で充分なこともあります。ですが、権利を主張できるのは相続の場面になってからになる。いちばんいいのは、円満に相続することです」
夫婦元気ないまのうちから準備するなら、おしどり贈与の検討を。自宅の評価額や財産、親族との関係などを加味して、慎重に考えたい。
※女性セブン2021年12月9日号