ライフ

大迷惑な野生のサル エアガンで追っ払うと動物愛護法に抵触するのか

 他方、野生動物の農作物被害のある地域の実情に合わせ、市町村レベルで対応できる『鳥獣被害防止特措法』があります。サル被害の市町村が「鳥獣被害防止計画」を定めて対象鳥獣にすれば、サルの捕獲等は『鳥獣保護管理法』の許可によるものと看做されます。

 ただし、捕獲等は市等が設置する鳥獣被害対策実施隊が実行します。防止計画がない市街地でも、サルが出没して人に危害を加える恐れがあれば、警察が『警察官職務執行法』に基づき、危険防止のために通常必要と認められる措置として、捕獲可能です。

 なお、単なる追い払いは捕獲ではなく、法律違反にはなりません。

 モデルガンでサルを殺傷しなければ同様です。殺傷にならなくても、暴行などの虐待を禁じる『動物愛護法』はありますが、同法が罰則で禁止しているのは犬・猫などの愛護動物であり、サルは含まれていません。それでも、エアガンでサルを傷つけると、『鳥獣保護管理法』違反になります。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2022年2月18・25日号

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。