キャリア

繰り返されるギャラの未払いを裁判以外でどう解決する?弁護士が解説

 一方、映像作業の事業者として請負っている場合、発注者が資本金1000万円以上の会社だと、『下請代金支払遅延等防止法』の適用があります。発注者は同法のいう親会社として、60日以内に請負代金を支払う義務があり、違反すると、14.6%の遅延損害金の支払い義務が発生し、中小企業庁長官から是正勧告を受けます。

 なんにせよ、まずは労働基準監督署に相談してみてください。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2022年4月1日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。