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事故で通院中に保険会社が「治療費は来月から自費で」と宣告 交渉の余地はある?

 自賠責保険の請求があると、損害保険料率算出機構が適正な保障になるように損害の調査として被害者の治療状況を確認します。調査の結果、事故のけがの治療としてはこれ以上必要がないという判断がされると、治療に保険金は支払われません。

 まず、保険会社に支払わない理由を確認してください。治療の必要がないという理由であれば、主治医の先生にお願いして、治療継続でなお改善する見込みがあることの診断書を書いてもらい、治療費の支払いを継続するよう交渉してください。

 しかし、すぐに保険金が支払われることはないと思います。保険金の支払いまでの間は治療費を自費で支払い、加害者に請求するか、自分の自動車保険に人身傷害保険などの特約があれば、その保険会社から治療費の実費や定額の保険金の支払いを受けることを検討してください。

 交通事故によるけがの治療にも健康保険が利用できます。保険組合が、支払った治療費を加害者側に請求するので、最終的には同じですが、健康保険では医療費の単価が低いので、当面の支払いが軽減され、長い治療でも費用負担は少なくなり、限度のある中で、治療費以外の損害に回せる保険金も増えます。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座、B型。

※女性セブン2022年4月28日号

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