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「え、まさか親に借金が…?」相談が急増する「相続放棄」の必須知識

要注意!これをすると相続放棄が認められない「NGリスト」10

要注意!これをすると相続放棄が認められない「NGリスト」10

 長い間離れて暮らしている場合はとくに、親の財政状況を窺い知ることは簡単ではない。

「帰省した際に郵便受けを見て督促状や請求書が届いていないかをチェックするのはひとつの手です。事前に親の借金に注意したほうがいいとわかっていれば、亡くなった後にCIC(クレジット・インフォメーション・センター)、JICC(日本信用情報機構)、全国銀行個人信用情報センターという3つの機関に照会することで、加盟事業者からの借入状況がわかります。連帯保証人になっているかも、ある程度は把握されています」(米田氏)

 ただ、信用情報機関でもすべてが網羅されているわけではないので、「親の生前に“借入の有無や連帯保証人になったことがあるかはメモでいいから残してほしい”と頼んでおくのが望ましい」(椎葉氏)という。

 借金以外でも、田舎の持ち家や農地、山林などを相続すると固定資産税や維持管理費がかかり続けて“負動産”となるので、金融資産がほとんどない場合などは相続放棄が選択肢になり得る。

「限定承認」という選択も

 備えが大切なのは、厳しいタイムリミットがあるからだ。相続放棄は親が亡くなってから(相続人が相続の発生を知ってから)原則3か月以内に手続きをしなくてはならない。税理士の山本宏氏はこう説明する。

「身内の遺産分割協議で『相続しない』と宣言すればいいと勘違いする人がいますが、それは故人の借入の債権者らには関係ない話で、法的に相続放棄したことにはならない。相続放棄申述書、被相続人の住民票除票、申立人の戸籍謄本などを用意し、家庭裁判所で手続きをする必要があります」

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