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4630万円誤送金問題、逮捕容疑の「電子計算機使用詐欺」とはどんな罪か 弁護士が解説

 話題の電子計算機使用詐欺は、他人の事務処理に使う電子計算機に虚偽の情報、もしくは不正な指令を与えて財産を増減する電子記録を作って財産上の利益を得ると成立します。誤送金は丙の預金ですから、銀行の電子計算機内の預金情報は虚偽ではありませんが、誤送金を知った丙に、銀行に黙って引き出す権利はありません。

 それなのに、ATMから送金や出金をすると、銀行の電子計算機に不正な指令を与え、預金残高の電子記録を失わせ、送金や現金入手で財産上の利益を得るので電子計算機使用詐欺になり、現金出金だと窃盗になる可能性もあります。

 誤送金された預金を“棚からボタ餅”として使えば犯罪です。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2022年7月1日号

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