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「本籍=皇居の人が3000人」時代遅れの日本の戸籍制度では“本人確認ができない”という大問題 氏名に振り仮名を記載しても本質的な解決策にはならない理由

どこにでも置ける本籍に何の意味があるのか(イラスト/井川泰年)

どこにでも置ける本籍に何の意味があるのか(イラスト/井川泰年)

 今年5月の改正戸籍法施行で、戸籍の氏名に振り仮名が記載されるようになった。振り仮名があることで不正防止に役立つというが、経営コンサルタントの大前研一氏は、「戸籍制度は、21世紀のデジタル時代に対応したものに定義し直さなければならない」と主張。大前氏が提言する。

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