ライフ

命と生活を守るために… 家族・親族と「絶縁」する方法

 禁止命令や禁止仮処分が出ている間に、遠くへ引っ越したり、連絡先を変えたりして、親族に追ってこられないようにすれば逃げ切れるはず──と思いきや、そうとも言い切れない。実は、親族であれば意外と簡単に役所で「戸籍」や「住民票」が閲覧できてしまうため、転居先がつきとめられて、押しかけられることも少なくない。司法書士法人「ABC」代表の椎葉基史さんが説明する。

「そんな時に有効なのが、『住民票閲覧制限の支援措置』です。ストーカー被害やDVなどがあれば、警察などの意見をもとに市町村が対応してくれます。支援措置の期間は1年間ですが、必要に応じて延長もできます。もし閲覧制限をかけていたのに家に押しかけられた場合は、DV防止法やストーカー規制法、各市町村の迷惑防止条例などで対応できます」

 ここまで手続きを終えれば、事実上の絶縁といえるだろう。

「捜索願不受理届」で警察は動かない

 いきなり裁判所の命令や処分に頼るのはハードルが高いと感じる人や、家族と話し合った上で距離を取りたい人は、弁護士に相談する手もある。家族で直接話し合おうとするとヒートアップして手が出てしまう場合や、話し合うこと自体が苦痛な場合は、代理人弁護士を立てて『今後、一切の連絡は弁護士を通じて行うこと』とすれば、直接のやりとりを控えさせられます。

 弁護士に依頼しなくても、家庭裁判所に話し合いの場を設けてもらい、中立的な調停委員を間に入れて、『親族関係調整調停』をすることもできます。調停は、当事者同士が直接顔を合わせることなく、交互に話を聴く形でまとめられることが多いです。正式に『今後、一切つきまとい等をしない』などと調停調書を作成できれば、法的に強い効力があります」(佐藤さん)

 そんなことをするのは面倒だから、家族の前から忽然と姿を消してしまいたいという人もいるだろう。しかし、残された家族が警察に「捜索願」を出せば、元も子もない。

「それ相当の理由があれば、警察に『捜索願不受理届』を出すことができるんです。それさえ出しておけば、捜索願が出ても警察は動かない上に、警察から“捜索願が出たが、親族にどう説明すればいいか”という連絡までくるのです」(ベリーベスト法律事務所・川崎オフィスの金井啓弁護士)

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。