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遺言保管制度が新設 自筆証書遺言に書くべき4つのポイント

 もちろん、形式上の不備も保管申請前にチェックできたほうが望ましい(ポイント4)。

 保管の申請は、事前に作成した遺言書、申請書、本人確認書類などを所管の法務局に持参し、本人(遺言者)が手続きを行なう。申請書の形式や保管手数料など、現段階で詳細は決まっていないが、「手数料は公正証書遺言にかかる費用より安価になる予定」(法務省民事局商事課)という。

 正式な遺言書があれば、火種になりがちな遺産分割協議は不要。“争続”を招かぬよう、新制度を上手に活用したい。

※週刊ポスト2020年1月31日号

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