お金のことで揉めないためにはどうするか(イラスト:イメージマート)
厚生労働省「人口動態統計」(2024年)によると、「婚姻期間20年以上」の離婚割合は離婚世帯全体の4分の1近くに達した。1980年代の割合は5~7%、2000年代は約15%であり、年々増加している。熟年離婚問題に精通するフラクタル法律事務所代表の田村勇人弁護士が背景を解説する。
「人生100年時代、残りの時間を誰と過ごすか考え直すケースが増えました。特に子供が手を離れたタイミングで人生の後半戦を考え直し離婚を視野に入れる人が多い」(以下、「 」内は田村氏)
誰もが熟年離婚の当事者になり得るなか、双方が離婚に合意したら財産分与を行なう。人生後半戦の離婚では老後資産を分けるルールを知っておきたい。いざその時が来ても慌てずスムーズに、損をしないための知識をQ&A形式で見ていく。【前後編の後編】
目次
【Q】どこまで財産分与の対象になる?
財産分与の対象となるのは「結婚してから離婚するまでに築いた財産」。
「預貯金や不動産、保険金、へそくりなどは夫婦で協力して築いた『共有財産』とみなされ、原則2分の1が分与対象です」
【Q】自宅はどう分与する?
財産分与で多くの人が苦労するのが自宅だ。
「夫婦のどちらかが住み続けるパターンもありますが、その場合は原則的に家から出るほうが住宅の価値の半分を現金で受け取る『代償分割』が必要になります。手元に十分な現金がない場合は持ち家を売却して現金化し2分の1ずつ分けるのが一般的です」
