また、住宅ローンを組んでいる場合は「団体信用生命保険」にも原則加入しています。団信では、返済者が死亡した際にローン残高に相当する保険金が支払われ、実質的にローン返済は不要になります。加えて、勤め先によっては死亡弔慰金を支給してくれる場合もあります。
これらの公的な保障などを考慮して、残された家族が生活するために必要なお金の総額から差し引き、死亡保険で賄わなければいけない金額を検討したほうがいいでしょう。特に、保険会社の担当者の試算を信じて言われるがまま契約したようなケースでは要注意です。
ファイナンシャル・プランナーである私のもとに相談に来る方の中には、住宅ローンが残っていて貯金がなかなかできておらず、もしもの時の「子供の教育資金不足」を補うために死亡保険が必要ではないかと考えている方が少なくありません。そうしたケースでは、短期間、定期の死亡保険を契約することでカバーできます。例えば、お子さんが現在12歳ならば、“一家の大黒柱”にもしものことがあっても大学卒業の22歳までは資金が必要だと考えれば「10年定期」の生命保険に加入するという選択肢があります。死亡時に1000万円が出るという保障内容ならば、保険料は月1000円台という保険も珍しくありません。
【2】当面の生活費に困ったら「契約者貸付」利用を
生活費に困った時に、加入している生命保険の保険会社からお金を借りることができることをご存じでしょうか。「契約者貸付」と呼ばれるもので、貯蓄性の保険で将来受け取れる「解約返戻金」を担保にして、一定の範囲内で資金を借り入れることができます。
新型コロナの拡大を受け、貸付金利を「0%」としている保険会社もあります。借りられる金額や金利、期間については契約中の保険会社によって異なるので、手元資金が不安なときには保険会社のウェブサイトなどで確認してみてください。