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「18才の孫」の養育を親が放棄したら祖父母が面倒をみる必要はあるか? 弁護士が解説

民事信託(家族信託)とは

 高額の財産があり、その管理を自分で行うのが困難な際に、弁護士・司法書士・信託銀行といった専門家に委ねる手続きです。

 例えば、高齢者が認知症になった場合に備えて、財産(現預金、不動産等)の管理を事前に専門家に委ねるケースがあります。実際に認知症になったとしても預貯金は専門家の管理下にあるため、生活費や介護費用などを計画的に使うことができます。依頼者と利益を受け取る人を別々に設定することも可能です。

 手続きにかかる費用は30万円~、もしくは信託金額の1%以下。加えて、公正証書作成費用や登記手続き費用等の諸費用を支払うケースが多いようです。ほかには、最初に支払う金額を低く抑えて、毎月、または毎年数万円の定額を支払う方法もあります。

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【プロフィール】
弁護士法人アディーレ法律事務所・古沢隆之弁護士/1985年、北海道生まれ。明治大学法学部卒業。遺言作成・執行、遺産分割等の相続問題も得意とする。

取材・文/藤岡加奈子

※女性セブン2022年8月11日号

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