また置いている…(イラスト/大野文彰)
共同住宅において居住者同士のトラブルになりやすいのが、共用部分への私物の放置だ。管理会社を通じて注意をしても私物の放置をやめない居住者がいた場合、やめさせるためにはどうすればいいのか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
分譲マンションに住んでいます。敷地内の駐輪場には屋根がないため、建物内の共用廊下に自転車を置く人がいるのですが、清掃作業の妨げになるのはもちろん、地震や火災時に避難の邪魔になりそうで困ります。
以前、管理会社から注意してもらいましたが、一時的に改善するもののすぐに同じ状態に。どうしたらやめてもらえますか。(東京都・60才女性・パート)
【回答】
分譲マンションの内部の廊下は共用部分として区分所有者全員の共有になります。つまり、廊下は居住者の通行の用の供すること(入居者が通るために廊下を利用できる状態にしておくこと)が必要です。その廊下を駐輪場代わりに使うことは用法違反です。
実際に自転車を置けば、通行の妨げになります。区分所有者が廊下の円滑な通行ができないことは言うまでもなく、地震や火災など非常時の安全を損なう大きな危険を生じさせる行為であり、マンション居住者全員が共通して有している利益を侵害する行為です。
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