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中尾ミエが宣言「遺産は全額寄付」の落とし穴 死後に裁判となるケースも

 どうすればスムーズに遺贈を行えるのか。

「生きている間に、遺贈したい意向を遺贈先に打診しておくことです。家や土地、山林、骨董品なども遺贈できますが、例えば、売れないような山林を『市に遺贈する』と遺言書に書いても、市は簡単には受け取ってくれません。弁護士、司法書士、行政書士などに相談し、自分の意思が生かせて、受け取る側も困らないような遺言書を作っておくことが大切です」(曽根さん)

 よかれと思った遺贈が思わぬトラブルを招かないよう気をつけたい。

※女性セブン2022年5 月12・19日号

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